1. ホーム
  2. 不動産Q&A
  3. 土地の地目が変更になった場合はどうするのですか?

不動産Q&A

土地の地目が変更になった場合はどうするのですか?

土地の登記簿の表題部地目が変更した場合、登記の名義人は、地目の変更が生じた日より1か月以内に地目変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第81条)。
仮にこれをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法第159条の2)。

法務局の登記官は、地目変更登記がされていない場合には、職権で登記できることになっています(不動産登記法第25条の2)。

なお、農地の場合には、原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要がありますが、これに違反しますと3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(農地法第92条)。

また、地目変更を要する土地が共有名義の場合には、その登記名義人の1人から保存行為として申請ができます(民法252条)。

法令・規制について

サイトに掲載していないあなたにぴったりの物件情報をいち早くメールでお知らせします。
不動産のことはプロのスタッフへ

ヘルプ

  • 不動産用語
  • 不動産豆知識
  • 地域情報
  • Q&A
  • 施工実績

不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販

〒606-0953
京都市左京区松ヶ崎海尻町5番地

  • TEL:075-722-5100
  • FAX:075-722-5101

営業時間 8:30~21:00(月・火・日)8:30~19:00
定休日 水曜日

求人情報

アクセス

スタッフ紹介