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不動産Q&A

セットバックとは??

幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
これをセットバックの義務といいます。

この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、
建物建築の際の敷地面積からは除外されます。

例)110?uの敷地から10?uを道路として提供した場合、
  100?uが有効宅地面積になり、建ぺい率・容積率とも
  100?uが基準となります。

以上がセットバックについて一般的なことですが、、例外のケースもございますので、ご理解下さい。

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