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不動産豆知識

用途地域

用途、地域に関する用語の正式名称と説明
用語 正式名称 説明
一低 第一種低層住居専用地域低層住居の専用地域
二低 第一種低層住居専用地域小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
一中 第一種中高層住居専用地域中高層住宅の専用地域
二中 二種中高層住居専用地域必要な利便施設の立地を認める中高住宅の専用地域
一住 第一種住居地域大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅のための地域
二住 第二種住居地域住宅地のための地域
準住 準住居地域自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域
近商 近隣商業地域近隣の住宅地の住民のための店舗・事務所等の利便の増進を図る地域
商業 商業地域店舗・事務所等の利便の増進を図る地域
準工 準工業地域環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
工業 工業地域工業の利便の増進を図る地域
工専 工業専用地域工業の利便の増進を図るための専用地域
調整 市街化調整区域市街化を抑制すべき区域。市街化調整区域内では、新たに建物を新築したり開発を行うことを厳しく制限しており、日常生活の利便確保のための物品の販売・加工・修理の為の店舗・事業場を作る為の開発行為などの他は、建物を建築することは禁止されています。既存宅地制度は平成13年5月18日より廃止されました。
未線 未線引区域市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っていない都市計画区域
域外都市計画区域外都市計画区域外では、普通の2階建の住宅を新築する場合でも、建築確認申請は不要。建築基準法で規定されている接道義務も建蔽率や容積率の制限もない。但し、市町村によっては、その他の法律や条令によって制限や届け出が必要な場合があり、都市計画区域内並の建蔽率や容積率の制限を条例で規定している場合もあります。

建蔽率・容積率

用途地域に関する用語の正式名称と説明
用語 説明
建蔽率 建築面積(建物の投影面積)の敷地に対する割合。 外部階段はその面積がすべて建蔽率の為の建物の投影面積に入ります。 屋根・庇・バルコニーは先端から1m を超える部分は面積に入ります。 出窓は、室内床面から出窓までの高さが30cm以上、外壁面から出窓先端までの長さが50cm未満の条件を満たし、且つ出窓の見付け面積の1/2以上が窓となっている場合は、建築面積・延床面積に算入されません。
容積率 建物の延床面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合。 外部階段は床面積には入りません。 車庫は全床面積の1/5まで、地下室(地上1mの高さよ り低い部屋)は全床面積の1/3までなら、床面積から除外できます。 バルコニーは2m以上突き出した場合のみ2m以降の分が床面積に入ります。
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