地震により被災した建物がその後発生した余震等で倒壊したり、物が落下して人命に危険をおよぼす恐れがあるため、被災後すぐに応急危険度判定士が被災建物の調査を行い、その建物が使用できるか否かを判定することをいいます。

罹災証明のための被害調査とは異なるものになります。

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