建築基準法またはこれに基づく法令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいいます。

特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができきます(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」と表示することが義務づけられています。

京都の不動産はプラネット イトー住販にお任せください

会社外観

プラネット イトー住販は、京都市左京区・北区・上京区の不動産を中心に仲介・販売しており、個人のお客様から収益投資物件をお探しの方まで、売買・建築・売却査定など、住まいのトータルサポートを致します。

京都密着・30年以上の不動産取引実績があり、一件一件、スタッフが丁寧に対応させていただきます。

物件探しのご相談・お問い合わせ

CONTACT US
© 2024 京都市の不動産探し/北区や左京区の不動産はプラネット イトー住販 . All rights reserved.