アフターサービスの内容と保証期間については売主によって異なります。

建物の部位ごとに数十項目にわたって細かく決めているケースと、主要構造部とそれ以外というふうに簡単なケースなどさまざまです。また、アフターサービス以外にも売主が発見できなかった欠陥(法律用語では「隠れた瑕疵」という)については不動産会社が売主の場合、引渡し後2年以内に発見されたものについては、売主が責任を負うことが法律で定められています。

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