依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一類型です。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、自らが買主を探すことは制限されません。 宅建業法では 

(1)依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと
(2)宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること
(3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2) 
(4)取引の相手方を積極的に見つける努力

<専任媒介契約> 「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。」

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