普通借地権においては、借地権設定者が存続期間の満了に際して更新を拒絶するには 正当の事由を具えることが必要でしたが、借地権を終了させるのに正当の事由を必要としない新しい借地制度が平成4年借地借家法によって創設されました。

定期借地権(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権)がそれにあたります。これらはまとめて「定期借地権」とよばれることが多いですが、 借地借家法上では一般定期借地権のみが「定期借地権」という名称を与えられています。

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