債務者本人は購入できない等の一定の制限はありますが、原則どなたでも購入できます。 
なお、通常の売買と異なる次のような点もあります。
・入札期間中、入札書に購入希望金額を記載して申し込み、最高値売買申出人が買主となる。
・入札申出には、最低売却価額の2割を保証金として提出する。
・事前に競売物件に立ち入る等、物件を直接調べ、売主から説明等を受けることができない。
・売却代金は一括納付しなければならない。

しかし、裁判所執行官と評価人(不動産鑑定士)が競売物件の物的事実・権利関係等を十分調査し、 
物件明細書・評価書を作成しており、それでも不明な点は執行官等に照会する等安心して購入できる物件だと言えます。
また、競売物件でも銀行ローンが利用可能となってきています。 

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