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中古住宅の売買において、建物部分ついては売主が不動産業者(不動産業者が他の不動産業者に仲介を依頼している場合もあり)の場合と一般の個人の場合によって、2つのパターンで消費税の課税は異なります。

消費税法では、『消費税は事業者が行う資産の譲渡等に対して課せられる』となっています。

売主が法人 不動産会社の場合

消費税法に従うと、売主が不動産業者の場合には、中古住宅であっても事業用商品であるため、消費税がかかります。

売主が個人 一般個人の場合

売主が個人の場合には商品ではありませんので、消費税はかかりません。

また、土地については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるため、売主が法人・個人どちらの場合であっても、消費税法上、非課税(消費税がかからない)となっています。

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