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地目とは、土地の主たる用途により分けられる区分のことで、宅地・山林・雑種他、など合計23種類に分けられます。

田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。

地目の23種類

  • 宅地
  • 学校用地
  • 鉄道用地
  • 塩田
  • 鉱泉地
  • 池沼
  • 山林
  • 牧場
  • 原野
  • 墓地
  • 境内地
  • 運河用地
  • 水道用地
  • 用悪水路
  • ため池
  • 井溝
  • 保安林
  • 公衆用道路
  • 公園
  • 雑種地

山林・原野・雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで、家を建てることが可能です。

ただし、急傾斜地や保安林など、別の法律で制限されていることがありますので、ご注意ください。

地目の変更について

ちなみに、地目は理にかなっていれば、変更することができます。
しかし、当然、変更の費用もかかりますので、特に必要がなければ、わざわざ変更する必要はないでしょう。

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