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物件の売買契約を締結する際、売主は買主に対して境界の明示をしなければならない義務があります。

「境界の明示」とは、必ずしも境界プレートの設置などを必要とするものではなく、隣地との境界がどこなのかということを明らかにして、買主に提示することです。

もし、売却前に隣地との間に境界のことでトラブルなどがある場合、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。

測量が必要となる場合には、土地家屋調査士に相談・依頼しましょう。

買主となる場合

買主側の視点に立つと、事前に隣地の所有者と境界を確認することに加えて、表記されている土地面積が正確かどうか、という確認もトラブル回避のために、合わせておこなってください。

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