ローン残金全額を、一時に返済するよう求められます。
その結果、マイホームを競売にかけられることにもなります。

住宅ローンの資格審査に合格して融資を受ける段階で金融機関と金銭消費賃借契約を締結します。
銀行の住宅ローンの契約証書には、「返済を一回でも怠ったときは、期限の利益を失い、
残額を全額一時に返済しなければならない」という趣旨のことが書かれています。

たとえば、住宅ローンを期間20年毎月均等返済という条件で借りる契約をしたとき、
途中で銀行(貸主)の都合で期間を10年に縮めるようには言えないようになっています。
このように、借主の都合に関わりなく当初契約した期間に返済すればよいというきまりを期限の利益といいます。
借主が分割返済で契約どおりの返済期間を守らないときは、この期限の利益を失い、
ローン残額全額を一時に返済するように定められています。
また借主の資産、信用に不安が生じたときも一時に返済するように定められているのが普通です。

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