建物を所有する目的で(土地を)賃借している権利を借地権とよびます。

☆借地法の改正と借地権

平成三年に借地法と借家法が改正され、新しく借地借家法となり、
平成四年八月一日から施行されています。
しかし、平成七年七月三十一日までに設定された借地権(既存借地権)については改正法がほとんど適用されず、
改正前の借地法(旧法)の規定の大部分がそのまま適用されることになっています。
その借地期間が満了して、更新後も同様です。
また、既存借地権が相続・贈与された場合や第三者に譲渡された場合も同様です。
この改正法で、定期借地権という新しいタイプの借地権も創設されました。
この定期借地権に対し、従来型の借地権を普通借地権といいます。
現在利用されている借地権のほとんどは、既存借地権です。

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