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法律違反にはなりません。

宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは、宅地建物取引業法という法律によって、以下のように定められています。

第一章 第二条の二 宅地建物取引業

宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

個人間不動産売買の解釈とデメリット

「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接売主から購入することは、法律違反にはなりません。

しかし、ここで注意が必要となるデメリットは、売買における「もめごと」です。
一般的には、安全な取引が出来るように、不動産業者が間に入って仲介をおこないます。

個人間の不動産売買には、そういった落とし穴も出てきますので、何かあったときにどのように解決するのか、事前に準備しておくことが必要です。

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