不動産営業マンの豆知識
こんにちは(*^_^*)
本日は、イトー住販の営業の藤井がブログを担当させて頂きます。
だんだんと気温も上がり出してきて、とても過ごしやすい季節になってきましたね。
私は寒いのが苦手ですので嬉しい季節が近づいてきました(^_^)V
来月には桜も咲きますので、今から楽しみですね~✿
さて本日は、境界問題についてお話しをさせて頂きます。
先日お客様から隣家の木の枝について、ご相談がございましたので書かせて頂きます。
皆様こちらの問題がお解りでしょうか?
「正しい」か「間違い」の二択でお考え下さい!
【問 題】 Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
皆様おわかりでしょうか?
答え.「正しい」
境界線を越えて隣の敷地から木の枝などが出てきても勝手には切ることはできません( ̄д ̄)
もちろん枝を切除するよう申し入れることはできます。
それに対して、枝ではなく根が越境している場合は切り取ることができます。
ただし勝手に切ってしまうとトラブルの原因になりますのでまずは隣家の方へ相談しましょう(^人^)
この様なご相談にもお答えさせて頂きますので不動産の事でしたら、是非一度イトー住販へお越し下さいませ(●^o^●)
従業員一同、心よりお待ちしております(^人^)