契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいいます(民法545条1項本文)。

契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅するもので、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる事になります。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されません(同条同項但書)。

原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければなりません(同条2項)。

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