都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。

具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいいます(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。

また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要になります。 また、市町村は別途開発指導要綱を定めている場合も多いです。

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