宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2)。

これをクーリング・オフといいます。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができません。 


(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき 
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき 

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずることになります。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

京都の不動産はプラネット イトー住販にお任せください

会社外観

プラネット イトー住販は、京都市左京区・北区・上京区の不動産を中心に仲介・販売しており、個人のお客様から収益投資物件をお探しの方まで、売買・建築・売却査定など、住まいのトータルサポートを致します。

京都密着・30年以上の不動産取引実績があり、一件一件、スタッフが丁寧に対応させていただきます。

物件探しのご相談・お問い合わせ

CONTACT US
© 2024 京都市の不動産探し/北区や左京区の不動産はプラネット イトー住販 . All rights reserved.