一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいいます(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。

この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別されます。専有部分については、一般の所有と同様に扱われますが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されません(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用します(同法13条)。専有部分の処分は自由ですが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従います(同法15条)。

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