旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称の事をいいます。
公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われましたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており(不動産登記事務取扱手続準則29条)、登記所で一般の閲覧に供されています。


公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなりますが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので公図を無条件に信頼するのは危険です。 

なお、地租(固定資産税)が国税から地方税に変更になった際、土地台帳およびその付属地図が市町村に引き渡されたため、市町村役場にも公図が備え付けられており、市町村役場においても建築確認に必要な地図とともに交付の申請および閲覧をすることができます。

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