不動産仲介業者のやりとりとしての同義的な問題は別に考えて、今回の件の法的なポイントについてお伝えいたします。

今回の案件のポイントは、不動産売買契約を締結し、手付金を支払い、業者が手付金を受け取った後なのかで変わってきます。

契約前・契約後の各ポイント

仲介業者イメージイラスト

契約前・・・
契約を交わしていないので、どうしようもないかもしれません。

買主・売主ともに契約前の条件変更もしくは意志の撤回は拘束されません。

契約後・・・
契約変更の条件を拒絶し、契約を履行に進めることができます。

しかし、今回のケースでなくても契約を違約解除することは可能です。
違約解除の際は、定められた違約金を請求することができます。

  • 違約金の相場 = 不動産売買金額の1〜2割

※違約金とは、契約違反による解除の場合に支払う金額のこと。

条件変更は売主の意向か業者の意向か確認

条件変更を提示してきた仲介業者の立場については、売主の意向なのか、仲介業者の意向なのか確認しましょう。売主の意向からの条件変更なら、仲介業者はただ売主の意向を伝えているだけかもしれません。

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