いくらこちらの敷地内にあるからといって勝手に枝を切ったりすることはできません。
だから、隣に枝を切るように請求すれば良いのです。

もし、相手が応じなければ、裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせるよう
請求すればよいでしょう(民法233条)。
ただし、越境しても損害がないと認めた場合、
裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、
また損害を認めても賠償金だけを容認することもります。

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