建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいいます。

既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められますが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければなりません(同法3条3項、86条の2)。

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