売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます(民法570条)。

「売主の担保責任」の一形態です。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいいます。

買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができます(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければなりません(同法570条、566条3項)。個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多いです。

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