いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付のことをいいます。

一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。解除の方法などは一般の場合と同様でありますが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付があります。

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