位置指定道路とは?私道の中のひとつ

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不動産広告・物件販売図面・資料の接道に関する説明をしている項目の中で、「位置指定道路」と記載されている箇所を目にすることがあります。

日常生活の中で、道路の区別をしながら過ごしている人は少ないと思われますが、道路はいろいろな種類に分かれています。

大きくは公道と私道に分かれ、その私道の中のひとつに「位置指定道路」があります。

建築基準法 規定内の接道義務の項目

「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。

ここでいう建築基準法での道路とは、道路法などの法律で定められた道路以外、「私道で、一定の技術的基準に適合するもので、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路」として、いわゆる位置指定道路があります。

法律内の難しい言葉をわかりやすく言いかえると、『道路法上の道路ではない私道の中で、行政が認めた道路』ということになります。位置指定道路に2m以上接していれば、建築をすることが可能です。

もし、接道している道路が私道の敷地として購入しようとする場合、まず位置指定がなされているかどうか確認しましょう。

されていればよし、されていなければ、どのような取り扱いの道路か、再建築に問題がないのか、確認することが大切です。

位置指定道路以外の私道であっても、建築することはできます。

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