おそらくご質問いただいた土地は「路地状敷地」といわれるものだと思います。
原則として土地は、建築基準法上の道路に2m以上接してないと建築物を建てることが出来ません。
したがってその路地状の部分の幅が2m以上あるのかということが最も重要になってきますので
まずその幅員をご確認下さい。

またこの路地状敷地については、 「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している可能性がありますので、事前に確認が必要になってきます。

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