建築基準法上の日照制限には北側斜線と日影規制の2つがあります。
いずれも指定された用途地域などにより規制の有無・基準が異なります。

北側斜線とは、敷地の北側の隣地境界線上の一定距離の高さから、南側へ一定の角度で引いた斜線内に建築しなければならないという規制です。
比較的低層の住居地域に規制が掛けられます。

日影規制は、中高層建築物を想定した日照制限で、
周囲に実際に落ちる影の時間を規制するものです。

両者とも、地域に応じた最低限の日影規制になっておりますが、隣地へ影を全く落としてはいけないという規制にはなっていません。
実際問題として法律は機能していますが、個人による受忍限度の差があるため、
すべての人の日照権・満足度を担保しているとはいいきれないということになります。

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