はい。原則として都市計画区域内においては、道路に2m以上接していないと
建築物を建てることは出来ません

建物の敷地は幅員4m以上の道路に幅2m以上接していなければなりません 。建築基準法では都市計画区域内の宅地について一定の道路に宅地が接していな ければ建物を建築してはいけないと定めています。
これを一般的に接道義務といいます。幅員4m以上の道路で市道・町道等の道路法上の道路、都市計画法 等の道路、新興住宅団地に多い位置指定を受けた道路は大丈夫ですが、幅員4m 未満の市道・町道等は道路中心線から2mセットバックする必要があります。

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