明らかに土地としての購入をして、建物に居住することなく解体後新築する場合は、建物の不動産取得税はかかりません。

土地の不動産取得税に関しては、新築する建物が規定の要件に合えば、軽減措置を受けることがあります。一般的には取得税0円か、かなり低い金額になると思われます。

また、新築した建物も不動産取得税の対象ですが、こちらも軽減措置を受けられれば、土地と同様かなり低い金額になるのではないかと思われます。

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