立退料は、借地人の立退きによる不利益を保証する目的で、
地主から借地人に対して支払われます。

地主が立退きを請求する場合は、地主側には正当事由が必要だが、
正当事由が不十分な場合に、地主は財産上の給付(立退料)を支払うことで
正当事由を補完することが出来ます。
従来の借地法は正当事由の内容が曖昧でしたが、
最近の判例は補完を認める傾向に進み、借地借家法でははっきりと明文化されました。

京都の不動産はプラネット イトー住販にお任せください

会社外観

プラネット イトー住販は、京都市左京区・北区・上京区の不動産を中心に仲介・販売しており、個人のお客様から収益投資物件をお探しの方まで、売買・建築・売却査定など、住まいのトータルサポートを致します。

京都密着・30年以上の不動産取引実績があり、一件一件、スタッフが丁寧に対応させていただきます。

物件探しのご相談・お問い合わせ

CONTACT US
© 2024 京都市の不動産探し/北区や左京区の不動産はプラネット イトー住販 . All rights reserved.