売買契約書を作成すると印紙を貼らないといけません。
印紙の額は売買価格によって変わってきます。
平成19年3月31日までの間に作成される、下記の2種類の契約書について印紙税が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が  1,000万円を超えるもの

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約  金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記載金額 税額 

1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円

5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円

1億円を超え 5億円以下のもの 8万円


負担の仕方については2パターンがあります。
1 契約書原本を2通作成するので売主・買主各々で負担
2 契約書原本を1通作成するので原本を保管する方が負担
消費者同士の売買契約はほとんどが1のケースになります。
2のケースで売主が不動産会社、買主が消費者の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。

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