・自動車車庫
 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設は、
 これらを含む建築物の床面積の合計の1/5を上限として床面積に算入しない。

・地下室
 建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、
 その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の
 1/3までは容積率算定から除外される。

例外はありますが、戸建住宅の場合大きく分けるとこの2つになります。

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