建物の外壁後退距離の規制は建築基準法で定められていますが、
その制限がない地域の場合は原則、強制的な規制はないといえます。

つまり、敷地境界ぎりぎりに建物を建てることも可能となってきます。

しかし、民法において後退距離は50センチ必要とされていますので、ぎりぎりに建てた場合、
民事上50センチ以上離せと、隣地側から訴えられる可能性があります。

正しくは、外壁後退距離の規制がない場合、敷地境界ぎりぎりに建物を建てる権利はあるが、
民事紛争を免れ得るものではないということです。

実際、裁判になった場合、その地域が、商業地域かどうか、その地域にぎりぎりまで建てる慣習があるかなどにより判断されます。

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