法定地上権とは、競売によって土地と建物の所有者が異なるに至った時に、
任意の契約によって成立した借地権や通常の地上権とは異なり、法律の規定によって成立する
地上権のことです。

民法では、同一の所有者が所有する土地と建物の一方にのみに
抵当権が設定された時、抵当権設定者は競売になった場合、地上権を設定したものとみなしています。
実務上、法定地上権の成立する不動産を購入した場合、
当事者間で地代や存続期間等の諸条件を決定しなければなりませんが、
仮に協議がまとまらない時には、地代に関しては、裁判所に協議の請求をして、
裁判官に決定してもらいます。また期間に関しては、借地借家法に基づく期間となります。
そして、地上権を第三者に対抗するためには登記が必要となりますが、
地主が登記に協力しない場合、裁判所に地上権設定登記請求の訴えを起こさなければなりません。

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